吹田市 江坂にある大永法律事務所には、「遺産分割の具体的な進め方を知りたい」「相続トラブルを避けるための注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。
そこで今回は、息子が万引きした時の罰則や親がすべきことについて、分かりやすく解説していきたいと思います。
息子が万引きをする原因
万引きの理由は、年齢によって異なる傾向があります。小学生は「仲間外れにされたくない」という同調圧力が主な原因ですが、中高生になると「スリルを味わいたい」「周りがやっているから」といった理由が増えてきます。
日頃から、周囲に流されずに正しい判断ができるよう、子供に教えることが大切です。
万引きの罰則
万引きは、「窃盗罪」に当たります。20歳以上の成人の場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。前科もつきます。
一方、20歳未満の場合は少年事件として扱われ、家庭裁判所の審判に委ねられます。保護観察処分や少年院送致などの措置がとられることが一般的ですが、前科はつきません。
親がとるべき対応
息子が万引きをした場合、親は以下のように対応しましょう。
① お店に謝罪し、商品を返還または弁償する
② 息子になぜ万引きをしたのか、冷静に話を聞く
③ 万引きがいけないことだと、しっかり教育する
お店への誠実な対応と、子供への適切な指導が肝心です。
病的な万引きへの対処
ストレスなどから、病的に万引きを繰り返す子供もいます。自分の意思でやめられず、悩んでいる可能性があります。
そのような場合は、専門の医療機関やカウンセラーに相談するのも一つの方法です。刑事事件に強い弁護士なら、適切な病院を紹介してくれるかもしれません。
弁護士に相談すべきケース
以下のようなケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。
① 息子が逮捕されてしまった場合
② 被害者との示談交渉がまとまらない場合
③ 息子が何度も万引きを繰り返している場合
④ 被害額が大きい場合
弁護士は、逮捕直後から息子に面会し、親へ状況を伝えることができます。示談交渉や、適切な刑事弁護も行ってくれるでしょう。
困ったときは弁護士へ相談を
息子の万引きは、「たかが万引き」と軽視せず、真摯に向き合う必要があります。犯罪への入り口にもなりかねない重大な問題だからです。
親は、万引きの解決だけでなく、再発防止にも努めましょう。困ったときは、一人で抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、初回無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。