遺産分割

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遺産分割とは

遺産分割とは、相続財産を相続人の間で分配することをいいます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、次の3つがあります。

遺言書で決める方法

遺言書で決める方法

遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに原則として相続財産を分けることになります。
ただし、遺言書がある場合であっても法定相続人(兄弟姉妹は除きます)は相続財産の一定割合(またはその相当額)を受け取る権利があります。

話し合いで決める方法(遺産分割協議)

話し合いで決める方法(遺産分割協議)

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって相続財産の分け方を決めます。
遺産分割協議とは、この話し合いのことをいいます。
遺産分割協議を行うには、相続人全員が揃う必要があります。

家庭裁判所の調停・審判など

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、各相続人は家庭裁判所に調停申立てあるいは審判の申立てをすることができます。

  • 調停とは、調停委員等を介した話し合いにより遺産分割の方法を決める手続です。
  • 審判とは、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決める手続です。

遺産分割協議のルール

分け方は原則自由

有効な遺産分割協議を行い相続人全員が同意していれば、相続財産をどのように分けるかは原則として自由です。
法定相続分に必ずとも従う必要はありません。

相続人全員の参加が必須

相続人全員の参加が必須

相続人全員が参加していなければ、その遺産分割協議は無効です。
相続人の中に行方不明の方がいる場合や、話し合いに協力してくれない方がいる場合にはお早めに弁護士へご相談ください。
また、ご自身が相続人であるにもかかわらず、他の相続人だけで勝手に遺産分割協議が成立してしまったような場合にもご相談ください。遺産分割のやり直しを請求できる可能性があります。

相続人全員の合意で成立

遺産分割協議では、相続人全員の合意によって相続財産の分け方が決まります。
相続財産を処分する場合は、限定承認の手続きをする場合も同様です。

遺産分割は弁護士へご相談ください

次のような理由から、遺産分割は相続人だけで行わず弁護士へご相談されることをお勧めします。

  • 相続財産の中には、不動産など財産としての評価が難しいものがある
  • 親族間での話し合いは感情的になりやすく長期化しやすい
  • 相続に利害のない第三者が間に入ることで、冷静な話し合いができる
  • 相続の専門家である弁護士が間に入ることによって、相続人全員にとって納得感のある遺産分割ができる
  • 相続の専門家である弁護士が間に入ることによって、不備のない確実な遺産分割ができる
  • 交渉のプロである弁護士が間に入ることによって、遺産分割協議を円満かつスムーズにまとめることができる
  • 親族との交渉を弁護士にお任せいただくことによって、心理的・時間的ご負担を軽減していただける

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