労働問題

  • HOME
  • 労働問題

労使関係のお悩み、職場でのお悩みは当事務所へご相談ください

労使関係のお悩み、職場でのお悩みは当事務所へご相談ください

納得のいかない解雇、降格、減給や給料の未払いなど、雇用主との間で問題をかかえていらっしゃる場合はぜひ当事務所へご相談ください。
ご依頼をいただけましたら、弁護士が依頼者様に代わって会社と交渉を行います。

  • 会社と直接話し合う心理的ストレスを軽減
  • 弁護士=交渉のプロに任せることで、話し合いをスムーズかつ有利に進められる

交渉での解決が難しい場合は、下記のような裁判上の手続きによる解決のサポートもいたします。

労働審判

労働審判とは

労働審判とは、個々の労働者と雇用主との間で労働関係のトラブルがあった場合に裁判所が介入して解決する手続きです。
労働審判では裁判官1名と労働審判員2名が審理を行います。公平性を保つため、2名の労働審判員はそれぞれ、雇用者側として専門的な労働関係の経験を有する者と、従業員側として専門的な労働関係の経験を有する者とがつとめます。

労働審判で気を付けるべきこと

労働審判では原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため、申立ての段階から十分な準備をして、内容が的確で不足のない申立書と必要な証拠を提出する必要があります。
また、審判の期日では口頭で主張を述べる必要があります。その際は自身の言い分を法的にきちんと整理し、裁判官や労働審判員にうまく伝えなければいけません。

これらを確実に行うためにも、専門家である弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。

地位確認請求(不当解雇)

解雇のルール

使用者は、従業員をいつでも自由に解雇できるわけではありません。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は法律上無効です(労働契約法第16条)。
契約社員など、有期の労働契約の更新を使用者側が不当に拒絶した場合も同様です(同第19条)。

地位確認請求訴訟

不当な解雇の通知を受けてしまった方は裁判所に地位確認請求訴訟(従業員としての地位を有することの確認請求訴訟)を提起し、解雇の無効と自分が今もその職場と雇用関係にあることの確認を求めることができます。請求が認められると、次の通り従業員としての権利を回復することができます。

  • 解雇された職場に、解雇前と同じ条件で復職することができる
  • 不当解雇を受けてから支払われていなかった給料の支払いを請求することができる

また、訴訟の途中で和解により解雇が撤回されるケースもあります。

時間外賃金の支払い請求

時間外賃金の支払い請求

使用者は雇用関係にある従業員に対し、法定労働時間を超えた労働の割増賃金(いわゆる残業代)を支払う義務があります(労働基準法第37条)。
使用者が残業代を支払わない場合、従業員は交渉または裁判によって、使用者に未払いの残業代の支払いを求めることができます。なお、交渉や裁判を有利に進めるためには、残業の記録などの証拠集めが重要です。

交渉、裁判、証拠集めのプロである弁護士にぜひご相談、ご依頼ください。

お問い合わせ

アクセス

06-4798-5077 お電話