相続放棄

  • HOME
  • 相続放棄

相続が経済的に不利になるケースがあります

相続が経済的に不利になるケースがあります

相続財産にはプラスの財産(金銭、不動産など)だけでなくマイナスの財産(借金、債務など)も含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、それをそのまま相続すると相続人がかえって経済的不利益を負う結果になってしまいます。
例えば、親が借金を残して亡くなったために、相続人である子供がその返済義務を負ってしまう場合などです。

マイナスの財産を相続しない方法

マイナスの相続を引き継がないためには、期限内に相続放棄または限定承認の手続きをする必要があります。

相続放棄

プラスの財産、マイナスの財産の両方を含む全財産の相続を放棄する手続きです。
他の相続人の同意は必要なく、相続放棄を希望する相続人単独で手続きすることができます。

限定承認

プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて損が出ない範囲で、被相続人の財産を相続する方法です。相続人は相続で得た利益の範囲内でのみ被相続人が残した借金などの支払いをします。
「限定承認」は、相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の合意が不可欠です。

相続放棄・限定承認の期限

相続放棄・限定承認の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があります。
期限を過ぎると、自動的に全ての財産を相続することになります。ご注意ください。

相続財産の扱いには注意

相続財産の扱いには注意

相続人が相続財産の一部を処分したり消費したりすると、「マイナスの財産を含むすべての相続を承認した」とみなされます。そのため、相続放棄や限定承認を選択できなくなります。
相続放棄や限定承認の手続きをした後に相続財産を処分または消費してしまった場合でも、相続放棄や限定承認が行われなかったかのように扱われる可能性があり、マイナスの財産を含むすべての財産を相続することになります。
すべてを相続する意思が固まっておられない間は、相続財産には触らない方が賢明です。どうしても、必要がある場合は、事前に専門家(弁護士)の無料相談などで、アドバイスを受けられることをお勧めします。

相続放棄でお悩みの場合

下記のようなお悩みは、お気軽に弁護士までご相談ください。

  • 被相続人の財産の状況がわからない(借金があるかなど)
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる
  • 相続放棄をすると決めたが方法がわからない
  • 相続放棄と限定承認のどちらが適しているか意見を聞きたい
  • 限定承認を検討しているが、他の相続人の同意を得られる不安だ

お問い合わせ

アクセス

06-4798-5077 お電話