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自分の相続分が減ってしまったら?
被相続人が財産を遺言や生前贈与によって誰かに譲ってしまったため、相続人が相続できるはずの財産が減ってしまう(またはなくなってしまう)ケースがあります。
このような場合、相続人は遺留分の主張をすることで一定の利益を確保できることがあります。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に認められる、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分です。
遺留分があることによって、相続人は自身の相続分を不当に奪われることがないようになっています。
遺留分の割合は、民法で次のように決められています。
同順位の相続人が複数いる場合は、遺留分をその頭数で配分します。
また、遺留分に反した遺言が直ちに無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求(または遺留分侵害額請求)の権利行使をするまでは有効です。
遺留分が侵害されている場合とは
このような場合はご相談ください
兄弟姉妹以外の相続人の方にとって、例えば次のような場合は遺留分を侵害されているといえます。
- 遺言書により、遺産を全く(または遺留分よりも少なくしか)相続できなくなった。
- 被相続人が亡くなる直前に財産の全て、または大部分を贈与してしまい、相続する財産がなくなってしまった
遺留分を取り戻す方法(遺留分侵害額請求)
遺留分を取り戻すには、以下の相手に対して遺留分侵害額請求を行います。
- 遺言書により遺産の全てまたは大部分を相続した他の相続人
- 遺言書により遺産の全てまたは大部分の贈与を受けた第三者
- 被相続人が亡くなる直前に財産の贈与を受けた他の相続人または第三者
請求の方法としては、まずは相手に対して直接、「遺留分を侵害している分のお金を返して欲しい」と意思表示をします。相手が受け入れてくれなければ、調停や審判などの手続きを裁判所に申し立てることになります。
請求が認められれば、遺留分を侵害している相手から、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを受けることができます。
遺留分侵害額請求の時効
以下のいずれかの期限を過ぎると、遺留分侵害額請求権を主張することはできなくなります。
お心当たりの方は、お早めにご相談ください。
- 相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことの両方を知ったときから1年
- 相続が開始してから10年(相続の開始などを知っていたかどうかは関係ありません)