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財産分与
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中夫婦で築き上げてきた財産を離婚時に公平に分配することです。
財産分与の対象になるもの
財産分与の適用対象は、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げた財産です。
例えば、結婚後に取得したマイホーム、自動車、家財道具、貯金、株式などの有価証券、または結婚期間中に保険料を支払った生命保険、学資保険などが対象になり得ます。財産の名義は関係ありません。
財産分与の割合
通常、財産分与の比率は、夫婦が財産を均等に分ける「2分の1ルール」が一般的に適用される傾向があります。
ただし、夫婦が一時的に別居していた場合や、結婚生活の実情から均等な財産分与が適切でない場合(たとえば、浪費が極端である、生活費を提供しないなど)、これらは例外的な状況と見なされます。その場合は、具体的なケースに応じて財産分与の比率を変更することが考慮されます。
熟年離婚の特徴
熟年離婚において、財産分与における重要な要素として、退職金や年金の取り扱いも考慮する必要があります。
退職金
離婚時の状況に応じて、退職金も財産分与の一環として扱われることがあります。
具体的な評価基準として、以下の要因が重要です
- 退職が近い段階にあること
- 近い将来確実に退職金が支払われる見込みがあること。
更に詳細には、退職予定日までの期間、雇用主の経済的状況、自身の勤務期間や転職回数など、具体的な事情を複合的に評価し、判断されます。
年金
厚生年金に関しては、財産分与の対象ではなく、「年金分割制度」という制度が適用されます。年金分割制度は、結婚期間中の夫婦双方の保険料納付額を離婚時に分割するもので、離婚後、元夫婦それぞれが自身の年金として受け取ることができます。
年金分割を実施するためには、近くの年金事務所や関連する役所に所定の請求書を提出する必要があります。
なお、国民年金、国民年金基金、厚生年金基金は年金分割制度の対象とはならず、財産分与の一環として考慮することになります。