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相続について生前に決めておきたい
遺言書とは
特定の人に財産を譲りたい場合や財産の分配方法に明確なご希望がある場合、または親族間の遺産分割に争いを避けたいと考える場合、遺言書の作成を強くお勧めします。遺言書は、将来的に被相続人となった際に、自分の相続財産の分け方について明確な意思を表明するための文書です。
遺言書作成の注意点
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの主要な形式があります。どの形式を選ぶべきかは、具体的な状況やご事情、遺言の内容によって異なります。以下に、それぞれの形式の特徴と選ぶべき場合を示します。
自筆証書遺言
特徴: 遺言者自身が手書きで記述する形式です。
公正証書遺言
特徴: 公証人の前で遺言者が遺言を口述し、公証人が文書化します。
秘密証書遺言
特徴: 遺言者が自筆で遺言を記述し、封書に入れ、公証人に預けます。公証人は封を開封せずに保存します。
遺言書の執行
遺言の内容は、通常、相続開始後、法律で決められた手続き(遺言の執行)を経て実現されます。遺言執行者の指定は非常に重要で、遺言書を作成する際に遺言執行者も一緒に決めておくことは、遺言の円滑な執行と遺族の安心感を提供する点で有益です。
遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定することで、遺言の円滑な執行と遺族の利益を保護することができます。遺言執行者の選定は慎重に行い、信頼性や法的知識を持つ人物を選ぶことが大切です。また、弁護士が遺言書を作成し、遺言執行者として指名されることも可能です。弁護士の専門サポートを受けることで、法的手続きが正確に実行され、遺言が適切に執行されることが保証されます。
財産の管理を任せたい
認知症などが原因で判断能力が低下し、ご自身の財産管理や法律行為を適切に行えなくなってしまうリスクはどなたにでも起こり得ます。
そういった事態に備えてご自身の利益を守るため、例えば以下の方法があります。
成年後見制度
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を支援し、その利益を守るための公的な制度です。
後見が開始されると、契約であらかじめ指定された後見人(任意後見の場合)または裁判所が決めた後見人、保佐人または補助人(法定後見の場合)が本人に代わって財産を管理し、必要な法律行為を行います。
成年後見制度には、次の二種類があります。
- 任意後見制度…将来自分の判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見契約によって将来の後見人を指定しておく制度です。本人の判断能力が十分あるうちに、自分の意思で後見人を選択できるという特徴があります。
- 法定後見制度…本人の判断能力が衰えた後で、裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。後見人等として誰を選ぶかは裁判所が決めます。本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3段階に分けられます。
民事信託
民事信託とは、自身の判断能力が低下した場合に備え、契約で財産管理を第三者に委ねることをいいます。
裁判所が介入しないため自由度が高いのが特徴です。委託者は受託者を自由に選ぶことができ、また、成年後見よりもより広い範囲の財産管理を託すことができます。
どのようなことでもご相談ください
当事務所の代表は弁護士のほか、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)の資格も保有しております。法律とお金の両方の専門家として、相談者様の幅広いお悩みに多角的な視点からお応えいたします。