遺産相続

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遺産相続の概要

そもそも遺産相続とは

遺産相続とは、ある人が亡くなったあとに、その人が有していた一切の財産や法律上の地位を次世代の人が引き継ぐことをいいます。

誰が相続人になるか

民法では、相続人の範囲を次のように決めています。
このように法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。

国税庁Webサイトより引用

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

<第1順位>

死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>

死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

相続分はどうなる?

民法では、法定相続人の相続分について次のように決めています。
法律で決められた相続分を法定相続分といいます。

国税庁Webサイトより引用

<配偶者と子供が相続人である場合>

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人である場合>

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その頭数に応じて均等に分けます。
なお、相続人の間で合意ができれば、法定相続分と異なる配分で遺産分割をすることも可能です。法定相続分は、相続人の間で話し合いがまとまらなかったときのための基準だとお考えください。

何が相続財産になるのか

被相続人の全財産が相続財産になります。
プラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も相続財産になります。

遺産相続を弁護士に相談すべき理由

遺産相続は、人生でそう何度も経験するものではありません。そのため、手続きや法律がわからず不安を抱える方が多いのではないでしょうか。
相続においては、法律の専門家である弁護士に相談することで、複雑な手続きを円滑に進めるだけでなく、親族間のトラブルや将来のリスクを回避することが可能です。
以下、弁護士に相談すべき具体的な理由です。

  1. 1.親族間の対立を防ぐ
    2.煩雑な手続きを代行して負担を軽減
    3.将来を見据えた二次相続のリスク対策
    4.財産調査や相続人の確定を正確に行う
    5.法改正にも対応した最新のアドバイス
    6.緊急時にも迅速に対応

それぞれの理由を詳しく解説していきます。

 

1. 親族間の対立を防ぐ

遺産相続では、財産の分配をめぐって親族間で意見が対立することが少なくありません。特に感情的な問題が絡むと、話し合いが難航し、最悪の場合、家族間の関係が悪化してしまうこともあります。
こうした問題を避けるためには、弁護士のサポートが有効です。弁護士は第三者として中立的な立場から、法的根拠をもとに冷静なアドバイスを提供します。
また、弁護士が間に入ることで、親族間の感情的な対立を和らげ、公平かつ円滑な話し合いを実現することが可能です。特に相続に慣れていない方にとって、弁護士の存在は大きな安心材料となるでしょう。

 

2. 複雑な手続きを代行して負担を軽減

遺産分割協議は相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印することが必要となりますが、相続人の一部と連絡がつかない、また、連絡がついても、認知機能に問題があるなどにより協議が進められないこともあります。
また、遺産分割について、相続人全員の合意がまとまらず、遺産分割協議書を作成できないこともあります。
遺言書が残されている場合には、遺言の対象となった相続財産については、遺産分割協議は不要となりますが、遺言書の有効性に疑義が生じる場合もあるでしょう。そのような場合、遺産分割調停・審判などの裁判所の手続きを利用して解決を図る必要がありますが、その手続きは多岐にわたるため、適切に手続きを選択するには、専門的な知識が必要となります。
これらを自力で行うことは非常に大変であり、相続問題に不慣れな方にとっては、どこから手をつければよいのかもわからない場合があるのです。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一括して代行してもらえるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。さらに、手続きの漏れやミスを防ぐことができるため、安心して相続を進められるでしょう。

 

3. 将来を見据えた二次相続のリスク対策

遺産相続を適切に進めない場合、次の世代で発生する「二次相続」によって多額の相続税が課されるリスクがあります。
弁護士は、一次相続だけでなく二次相続も見据えたアドバイスを提供し、将来の税負担を最小限に抑える方法を提案するので安心です。
たとえば、一次相続で配偶者に全ての財産を相続させるケースでは、次にその配偶者が亡くなった際、子どもたちが二次相続として多額の相続税を負担する可能性があります。
弁護士に相談することで、こうしたリスクを回避し、長期的に有利な相続方法を計画することができます。

 

4. 財産調査や相続人の確定を正確に行う

相続において、まず必要なのは遺産の全容を正確に把握し、誰が相続人に該当するのかを確定することです。
しかし、財産の調査や相続人の確定は一般の方にとって非常に手間がかかり、場合によっては複雑な調査が必要になることもあります。弁護士は戸籍の収集や財産の洗い出しを代行し、漏れのない遺産分割を実現できるのです。
また、相続財産が不動産や株式など多岐にわたる場合でも、専門的な視点から適切な評価や分配方法を提案します。これにより、スムーズで公平な相続を進めることが可能です。

 

5. 法改正にも対応した最新のアドバイス

相続に関する法律は頻繁に改正されており、最新の情報に基づいて手続きを進める必要があります。
例えば、近年の改正では、遺産分割における新しいルールや相続税の控除額が変更されており、これらを知らずに手続きすると不利益を被る可能性があるのです。
弁護士は常に最新の法律知識をアップデートしており、依頼者に最適なアドバイスを提供します。これにより、法的に適正な手続きが確実に行われるため、安心して相続を進めることができるでしょう。

 

6. 緊急時にも迅速に対応

相続が発生すると、すぐに対応が必要なケースもあります。たとえば、故人の銀行口座が凍結されると、公共料金の支払いが滞ったり、生活費が引き出せなくなったりすることがあるのです。
こうした緊急事態にも弁護士は迅速に対応し、必要な手続きや問題解決をサポートします。
さらに、遺産相続が争いに発展した場合にも、弁護士は訴訟対応や和解交渉を行い、依頼者の利益を守るための最善策を講じます。
遺産相続は、法律の専門知識と適切な計画が必要な重要な手続きです。弁護士に相談することで、親族間のトラブルを防ぎ、複雑な手続きを簡略化し、将来のリスクに備えられます。
さらに、法改正に対応した最新のアドバイスが受けられるため、安心して相続を進めることが可能です。
大阪エリアで活動する「大永法律事務所」では、依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、きめ細やかなサポートを提供しています。遺産相続に関するお悩みがございましたら、「大永法律事務所」までお問い合わせください。

遺言書がない場合の相続手順とトラブル回避策

遺言書がない場合、相続手続きは相続人同士の協議(遺産分割協議)からスタートします。まず相続人全員で財産内容を確認し、相続財産目録を作成します。次に法定相続分に従って協議を行い、遺産分割協議書を作成しますが、この段階で相続人間のトラブルが起きやすく、揉め事が深刻化するケースも少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、早期に弁護士に相談し、公平かつ客観的な視点で交渉を進めることが重要です。当事務所は無料相談で相続の手順やトラブル回避策を具体的にご案内いたします。
大阪府内で遺産相続トラブルを防ぎたい方は、ぜひ専門性と信頼性が強みの大永法律事務所までお気軽にご相談ください。

    相続放棄の条件と注意点

    相続放棄とは、故人の遺産を一切受け取らず、負債も含めてすべての相続権を放棄する手続きです。特に故人に借金がある場合や、相続人間のトラブルを避けたい場合に利用されます。相続放棄は、「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、期限を過ぎると放棄できないため注意が必要です。
    また、「相続財産の一部でも処分や使用をすると相続放棄が認められなくなる」という厳しい条件もあり、誤った判断をすると多額の負債を負うリスクがあります。大阪でも遺産相続に関するトラブルは少なくなく、相続放棄をするか迷った場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
    大永法律事務所では、大阪府吹田市を拠点に、遺産相続に精通した弁護士が初回無料相談で相続放棄の条件や手続きを丁寧にご説明いたします。迅速な対応で、相続トラブルの防止や解決実績も豊富ですので、お悩みの方はぜひご相談ください。

      相続とお金のお悩みに幅広くお応えします

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      当事務所の代表は弁護士のほか、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)の資格も保有しております。
      法律とお金の両方の専門家として、相談者様の幅広いお悩みに多角的な視点からお応えいたします。相続のお悩みについて、どのようなことでもご相談ください。

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