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遺産相続の概要
そもそも遺産相続とは
遺産相続とは、ある人が亡くなったあとに、その人が有していた一切の財産や法律上の地位を次世代の人が引き継ぐことをいいます。
誰が相続人になるか
民法では、相続人の範囲を次のように決めています。
このように法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。
※国税庁Webサイトより引用
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
相続分はどうなる?
民法では、法定相続人の相続分について次のように決めています。
法律で決められた相続分を法定相続分といいます。
※国税庁Webサイトより引用
<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その頭数に応じて均等に分けます。
なお、相続人の間で合意ができれば、法定相続分と異なる配分で遺産分割をすることも可能です。法定相続分は、相続人の間で話し合いがまとまらなかったときのための基準だとお考えください。
何が相続財産になるのか
被相続人の全財産が相続財産になります。
プラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も相続財産になります。
相続とお金のお悩みに幅広くお応えします
当事務所の代表は弁護士のほか、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)の資格も保有しております。
法律とお金の両方の専門家として、相談者様の幅広いお悩みに多角的な視点からお応えいたします。相続のお悩みについて、どのようなことでもご相談ください。