自宅にいながら
捜査されている方
(在宅事件)

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被疑者が逮捕されないまま捜査が進むケース

逮捕が必要かどうかは裁判所が判断する

逮捕が必要かどうかは裁判所が判断する

逮捕は、事件の被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に行われます。必ずしもすべての事件で被疑者が逮捕されるというわけではありません。

現行犯逮捕、緊急逮捕の場合を除いて、逮捕は裁判所があらかじめ発付する逮捕状に基づいて行われます(逮捕状による逮捕のことを刑事訴訟法では通常逮捕といいます)。
裁判所は警察官または検察官から逮捕状発付の請求を受け、その事件について被疑者の逮捕が必要かどうかを都度判断します。

裁判所が逮捕の要否を判断する要素

裁判所は次の要素を考慮して、逮捕状を発付するかどうか、つまりその件につき被疑者の逮捕を認めるかどうかを判断します。

  • 嫌疑の相当性…逮捕状を請求されている被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるか
  • 逮捕の必要性…犯罪の重大性、悪質性、初犯か再犯か、他に前科があるか、被疑者が逃亡するおそれ、被疑者による証拠隠滅のおそれなどの事情を総合的に考慮し、被疑者の身体を拘束する必要があるといえるか

これらの要素が認められない場合には逮捕状は発付されず、被疑者が逮捕されないまま在宅事件として捜査が進むことになります。

任意の取り調べ

逮捕・勾留をされていない状態で、警察または検察から取り調べ(事情聴取)のために出頭を求められる場合があります。これを任意の取り調べといいます。
任意の取り調べは拒否することができ、また、取り調べに応じた場合でも途中で自由に退出することができます。応じる義務はありません。
ですが、取り調べに応じなかったために警察や検察の心証が悪くなり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、結果的に逮捕状が発付されてしまうケースもあります。任意の取り調べを求められた際は、そのようなリスクも考慮して慎重に対応する必要があります。

お早めに弁護士へご相談ください

お早めに弁護士へご相談ください

逮捕される・されないにかかわらず、刑事事件では一つひとつの対応の積み重ねが結果を大きく左右することもあります。
お早めに弁護士へご相談・ご依頼をいただければ、警察の捜査を受けておられる方に対し、専門家として例えば次のようなご協力ができます。

  • 捜査を受ける人が法律で保障されている権利についての説明(黙秘権、供述証書への署名拒否など)
  • 任意の取り調べに関する事案に応じた具体的なアドバイス(黙秘すべきか、どこまで話すべきか、どのように話すべきかなど)
  • その他の捜査を受ける際のアドバイス、場合によっては捜査への立ち会いなど
  • 窃盗、痴漢、傷害など被害者のいる事件で犯罪の事実がある場合には、被害者との示談による解決

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