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法律相談
法律相談料(面会)
※費用は税込表記です。
30分 | 5,500円 |
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法律相談料(オンライン)
※費用は税込表記です。
30分 | 4,400円 |
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備考
相続、離婚、刑事弁護、不当解雇、交通事故に関するご相談については、初回60分間無料で承ります。
一般民事事件
※費用は税込表記です。
着手金
事件の経済的利益の額により、次の通り。
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
※着手金の最低額は16.5万円です。
報酬金
事件の経済的利益の額により、次の通り。
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
備考
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記着手金の2分の1を追加でお支払いいただきます。
離婚事件
※費用は税込表記です。
着手金
示談交渉 | 33万円 |
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調停 | 44万円 |
裁判 | 55万円 |
報酬金
33万円+経済的利益の額に応じた下記金額となります。
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
備考
示談交渉から調停、調停から裁判へ移行する場合は、それぞれの着手金の差額をお支払いいただきます。
相続事件
※費用は税込表記です。
着手金
事件の経済的利益の額により、次の通り。
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
※着手金の最低額は16.5万円です。
報酬金
獲得した経済的利益の額により、次の通り。
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
相続放棄
※費用は税込表記です。
着手金
被相続人が亡くなられてからの期間により、次の通り。
3か月以内の場合 | 5.5万円~ |
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3か月経過後の場合 | 11万円~ |
※複数名のご依頼の場合、合計金額から10%値引き致します。
報酬金
なし
戸籍等取得手数料
※費用は税込表記です。
1通ごと | 1,650円 |
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※別途、実費をご負担いただきます。ご自身で取得される場合に手数料はかかりません。
刑事事件
※費用は税込表記です。
着手金
認め事件+身体拘束なし | 22万円 |
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認め事件+身体拘束あり | 33万円 |
否認事件 | 55万円~ |
報酬金
起訴前
不起訴の場合 | 33万円 |
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略式起訴の場合 | 27.5万円 |
起訴後
無罪 | 55万円 |
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刑の執行猶予 | 27.5万円 |
求刑された刑が減軽された場合 | 22万円 |
報酬金(示談・保釈)
示談成立 | 被害者1名につき5.5万円 |
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保釈成功 | 11万円 |
告訴・告発事件
※費用は税込表記です。
着手金
着手金 | 33万円 |
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報酬金
告訴・告発が受理された場合 | 33万円 |
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契約書・遺産分割協議書・遺言書の作成
※費用は税込表記です。
定型的な書類の作成
書類作成 | 11万円 |
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非定型の書類の作成
書類作成 | 16.5万円〜 |
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備考
公正証書にて作成の場合は、上記手数料に3.3万円を加算します。
遺言執行
※費用は税込表記です。
手数料
経済的利益の額により、次の通り。
300万円以下の場合 | 33万円 |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+26.4万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59.4万円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+224.4万円 |
備考
- 特に複雑または、特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める金額とします。
- 遺言執行に裁判手続を要する場合は、上記手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をお支払いいただきます。