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- 離婚・男女トラブル
離婚をお考えの方、パートナーとの関係でお悩みは
当事務所へご相談ください
- パートナーとの生活が辛い
- パートナーが離婚に応じてくれない
- 離婚のために何をすれば良いのかわからない
- 不安があって離婚に踏み切れない
- 離婚後も子供と一緒に暮らしたい、継続して親権者でいたい
- 養育費や面会交流についてどのようにして決めれば良いかわからない
- 自宅不動産の財産分与について、パートナーと話し合いがまとまらない、どのように分与すれば良いのか分からない
- 不貞行為をしたパートナーに慰謝料を請求したい
- パートナーの不貞行為(不倫・浮気)の相手に慰謝料を請求したい
離婚後に生じる様々なお悩みもご相談いただけます
- 離婚した元パートナーが養育費を支払ってくれない
- 再婚した、また、再婚者との間に子供ができたため、離婚時に合意した養育費の減額を求めたい
- 離婚時に財産分与について合意していなかったため、きちんと解決したい
- 離婚した元パートナーが子供に会わせてくれない
- 離婚した元パートナーが勝手に子供に会おうとする
- 親権者を変更したい
パートナーと離婚するには
夫婦間の合意による離婚(協議離婚)
夫婦の間で離婚について合意の上、役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立します。
夫婦のお互いが同意さえしていれば、どのような理由・条件でも離婚することはできます。
裁判上の離婚
夫婦のどちらかが離婚に応じない場合、または離婚の条件について夫婦の話し合いがまとまらない場合には、調停・審判・裁判といった裁判所の手続きによって、離婚の是非や条件を決めます。
裁判所は、民法770条1項に挙げられる事情(法定離婚事由)があるかどうかを基準に、離婚を認めるかどうかを判断します。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
各ケースがこれらの離婚事由に該当するか、また、最終的に離婚を認めるべきかどうかは、婚姻期間中の様々な事情を考慮して総合的に判断されます。
パートナーが離婚に応じてくれず、裁判による離婚をお考えの方は、まず弁護士へご相談ください。裁判上の離婚が認められるかどうかご自身で見通しをつけることは大変難しく、まずは専門家のアドバイスを受けておいた方が安心です。
また、交渉のプロである弁護士が間に入ることにより、裁判をせずとも、協議による離婚を成立させられるケースもあります。
「離婚したい」と言われたら
パートナーから「離婚したい」と言われてお悩みの方も、弁護士へご相談ください。
ご夫婦の間に裁判上の離婚事由があるかどうか、弁護士が専門家の立場からお話をよく伺い、アドバイスをさせていただきます。
また、ご夫婦の間に弁護士が入って話し合うことで、離婚ではなく夫婦関係の改善を目指すという結論に至れるケースもあります。
離婚後の生活も含め、長期的・包括的なサポートができます
当事務所の代表は弁護士のほか、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)の資格も保有しております。法律とお金の両方の専門家として、離婚後の生活やお金のお悩みにも幅広くお応えいたします。ご心配な点などございましたら、江坂の大永法律事務所までお気軽にご相談ください。