親権・養育費・面会交流

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親権

親権とは

親権とは

親権とは、子どものために、子の面倒を見たり、教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限と義務のことを言います。
婚姻中は父母の双方が親権者となりますが、離婚する場合には父母のうちどちらかを親権者として定めなければなりません。なお、子供のいる夫婦が離婚する場合、離婚後の親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。

親権者をどうやって決めるか

離婚後の親権者は原則として、離婚届を提出する前に両親(夫婦)の話し合いで決めます。
話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停や審判の手続きで決める場合もあります。
離婚後に親権者を変更したい場合には、裁判所に親権者変更の調停・審判を申立てる必要があります。

養育費

養育費とは

養育費は、未成熟子の監護や教育のために必要な費用のことをいいます。子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を広く意味し、例えば、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当てはまります。
離婚により親権者でなくなった親にも、引き続き子供の扶養義務は残ります。そこで、親権者でない親は養育費を支払うという形で、離婚後も子供の扶養義務を果たすことになります。

養育費の決め方

養育費については離婚前に夫婦間でよく話し合い、その金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決めておく必要があります。
また、その合意内容についてはきちんと書面で残すようにしてください。養育費の未払いなど後々のトラブルに備えるためには、なるべく公正証書をお勧めします。
相手が話し合いに応じてくれない場合、話し合いがまとまらない場合、公正証書の作成方法がわからない場合などは、弁護士へご相談ください。

養育費の金額

養育費の具体的な金額については、夫婦間の事情に応じて柔軟に決めることができます。
また、養育費の金額を決める際は、裁判所が公表している算定表が参考になります。

面会交流

面会交流とは

離婚により親権者でなくなった親が、子供と会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
離婚時に面会交流の頻度や方法についての取り決めを夫婦間でした場合、離婚後はどちらの親も、原則としてその取り決めに従わなければいけません。

面会交流の決め方

面会交流をするかどうか、面会交流の頻度、方法などについては、離婚の際に夫婦で話し合って決めます。
夫婦での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続きによって決めることになります。

離婚後、トラブルになったら

離婚後、トラブルになったら

離婚後、元パートナーが養育費を払ってくれない、元パートナーが勝手に子供に会おうとする(親権者)、経済的事情により養育費が払えない、元パートナーが子供に会わせてくれない(親権者でない親)などの問題が生じた場合は、当事者間のみで解決しようとせず弁護士へ相談するようにしてください。

対応を誤ると、場合によっては家庭裁判所のペナルティを受けるリスクがあります。また、ご両親の間での揉め事がお子様のストレスになってしまうことも考えられます。

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