- HOME>
- 刑事事件
刑事事件の一般的な流れ
「逮捕」とはどのような状態か
逮捕とは、警察などの捜査機関が被疑者(現時点で犯罪の疑いがある人)の身体を拘束することです。被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とし、現行犯の場合を除き、裁判所が発行する逮捕令状(逮捕状)を必要とします。
逮捕は捜査の一手段であり、逮捕されたからといって直ちにその人が犯罪を行ったと確定するわけではありません。
「逮捕」と聞いて不安に思われる方も少なくないと思います。ですが、逮捕されたとしても、その後の対応次第で、不当に前科がついたり罪が重くなったりする結果を避けることができる場合があります。
逮捕されるとどうなる?
Flow01
検察官への送致(逮捕後48時間以内)
逮捕されると、留置場に入れられ、警察官の取り調べを受けることになります。警察官は逮捕後48時間以内に、検察官に事件を送致します。
Flow02
検察官による勾留請求
検察官は、警察から事件の送致を受けてから24時間以内に、裁判所に対して被疑者の勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを判断します。
勾留請求が認められた場合、原則として勾留された日から10日間の身体拘束を受けます。やむを得ない事情がある場合は、最長10日間、勾留期間が延長されることがあります。
Flow03
検察官による処分の決定
検察官は、勾留期間中に、警察官から引き継いだ事件記録や、被疑者を含む事件関係者を取調べた結果をもとに、被疑者を起訴するか、不起訴にするか判断します。
不起訴になった場合や、略式起訴になった場合は、釈放されることになります。
Flow04
起訴(刑事裁判)
検察の判断で起訴されると、その事件について刑事裁判が行われます。被疑者の段階で勾留されていた場合、保釈が認められない限り、起訴後も引き続き勾留が続くことになります。
刑事裁判で有罪の判決を受けると、その犯罪の前科がつくことになります。
このように、逮捕されてしまうと、検察官が起訴・不起訴を決定するまで最長で23日間の身体拘束を受けることになり、起訴された場合にはさらに身体拘束が継続することになります。
もし逮捕されてしまったら
対応の一つひとつが結果を左右します
刑事事件では、取り調べへの受け答えの仕方など、行動の一つひとつが結果を左右します。万が一逮捕されてしまった際は、安易に警察官の誘導に流されることなく、ご自身の主張を警察や検察に正しく伝えられるように、慎重に行動してください。
お早めに弁護士へご相談ください
弁護士であれば、逮捕・勾留中の被疑者の方と接見(面会)を重ね、刑事事件のプロとして、その都度、ご本人の主張を警察・検察に正確に伝えるためのアドバイスや、手続き上のアドバイスなどをさせていただけます。
また、事案によっては示談による解決も視野に入れ、対応することができます。
刑事事件は一つひとつの対応の積み重ねが結果を大きく左右します。初動を的確に行うためにも、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。