慰謝料請求

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慰謝料とはどのようなお金か

慰謝料とは、相手の行為のために受けた精神的苦痛を、お金で賠償してもらうものです。

夫婦で慰謝料が問題になる場合

離婚に伴う慰謝料

離婚に伴う慰謝料

離婚に際して、婚姻関係が破たんした主な原因が夫婦の一方にある場合、もう一方は慰謝料の請求ができる可能性があります。
同様に、正当な理由がないにもかかわらず離婚を要求された場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求するケースも存在します。

パートナーの不貞行為

不貞行為とは、肉体関係を伴う不倫や浮気を指します。
パートナーが不貞行為をしている場合には、パートナーへの慰謝料請求の他、不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できるケースもあります。

暴力(DV)・モラハラ

パートナーから次のような行為を日常的に受けている場合には、その行為がDV(ドメスティック・バイオレンス)またはモラルハラスメントに当たるとして、慰謝料を請求できる場合があります。

  • 殴る、蹴る、髪を引っ張るなどの身体的暴力
  • 大声で恫喝する、人格を否定するような発言をする、無視をする、人間関係を過剰に制限するなどの精神的暴力
  • 生活費を渡さない、収入や財産を不当に取り上げるなどの経済的暴力

その他、慰謝料請求の理由になり得るもの

他にも、パートナーの次のような行為により精神的苦痛を被った場合に、慰謝料を請求できるケースもあります。

  • 悪意の遺棄
  • 合理的な理由のない長期間の性交渉の拒否 など

慰謝料の金額

最終的に慰謝料の請求を認めるかどうか、また、金額をいくらにするのかは、まずは夫婦間で話し合い、それがまとまらなければ裁判所の調停・審判によって決められます。
具体的な金額については、婚姻期間中の様々な事情を総合的に考慮して決まります。実際にいくら請求できるかは事案の内容によります。

慰謝料請求の方法

相手に直接請求する場合

離婚に際し、慰謝料を相手に請求する場合、まずは離婚に関する協議の一環として、慰謝料についても話し合うことが一般的です。
不倫相手や結婚をしていないパートナーに慰謝料を請求する場合、最初に内容証明郵便などを通じて、相手に慰謝料の要求意向を伝えます。

裁判所の手続きによる請求

慰謝料の支払いを拒否されたり、金額について合意が取れない場合、通常は裁判所の手続きに従って慰謝料を請求することとなります。
このケースでは、慰謝料請求に関連する具体的な証拠を収集し、裁判所での立証が必要です。

慰謝料を請求されてしまった場合

慰謝料を請求されてしまった場合

もし慰謝料の請求に対して根拠や金額に不満がある場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
専門家の視点から、請求の根拠や金額に妥当性があるか、それを踏まえてどのように対応するのがベストかをアドバイスさせていただくことができます。

慰謝料請求についての疑問や不安がある場合は、江坂の大永法律事務所までお気軽にお問合せください。
また、慰謝料を請求する相手とのやりとりや話し合い、裁判手続きなどがご負担な場合には、それらを弁護士にご依頼いただくこともできます。

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