
吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「遺産分割の具体的な進め方を知りたい」「相続トラブルを避けるための注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。
そこで今回は、子供がいない場合の相続順位と法定相続分について、分かりやすく解説していきたいと思います。
相続順位の基本的なルールは?
相続順位には、以下のような基本的なルールがあります。
配偶者の特別な地位
配偶者は、被相続人が亡くなった時点で存在していれば、必ず相続人となります。配偶者は相続順位の枠外の存在であり、他の相続人の有無にかかわらず相続権を持ちます。
ただし、内縁関係の場合、法律上の配偶者ではないため相続権はなく、離婚した元配偶者にも相続権はありません。
血族相続人の優先順位
血族相続人には、以下のような優先順位があります。
第一順位:子(および代襲相続人)
第二順位:直系尊属(親、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
重要なポイントは、先順位の相続人が存在する場合、後順位の相続人には相続権が発生しないということです。
子供がいない場合の相続パターンと法定相続分
子供がいない場合の相続パターンは、以下のように分類できます。それぞれのパターンについて、相続人と法定相続分をみていきましょう。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
このパターンでは、配偶者と被相続人の親(または祖父母)が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
例えば、遺産が3,000万円の場合、配偶者が2,000万円、直系尊属が1,000万円を相続することになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
子供も直系尊属もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
例えば、遺産が4,000万円の場合、配偶者が3,000万円、兄弟姉妹で1,000万円を分け合うことになります。
配偶者のみが相続人の場合
子供、直系尊属、兄弟姉妹のいずれもいない場合、配偶者が単独で相続人となります。
法定相続分は、配偶者が全額(10分の10)です。
この場合、遺産のすべてが配偶者に相続されます。
直系尊属のみが相続人の場合
配偶者がおらず、直系尊属だけが相続人となる場合もあります。
法定相続分は、直系尊属が均等に分割します。
例えば、両親が健在の場合は父母それぞれが2分の1ずつ相続します。片親のみの場合はその親が全額を相続します。
兄弟姉妹のみが相続人の場合
配偶者も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は、兄弟姉妹が均等に分割します。
代襲相続について
子供がいない場合でも、代襲相続が発生する可能性があります。代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続人となる制度です。
孫による代襲相続
被相続人の子が先に亡くなっていて、その子に子供(被相続人の孫)がいる場合、孫が代襲相続人となります。
甥・姪による代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥・姪)がいる場合、甥・姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、甥・姪の子供までは代襲相続の対象となりません。
相続人不在の場合
相続権のある親族が誰もいない場合、以下の順序で財産が処理されます。
- 相続債権者
- 受遺者
- 特別縁故者
- 国庫
子供がいない場合の相続で注意することとは?
子供がいないケースの相続では、遺言書や生前贈与によって、ご自身の希望や意思を伝えることが重要です。
遺言書の重要性
子供がいない場合、法定相続分通りの相続が必ずしも被相続人の意思を反映するとは限りません。ご自身の意思に沿った財産分配を行うためには、遺言書を作成しておくことが大切です。
生前贈与の活用
相続税対策として、生前贈与を活用することも考えられます。ただし、相続時精算課税制度や贈与税の基礎控除など、適切な方法で行う必要があります。
子供がいない場合の相続対策は、当事務所にご相談ください

子供がいない場合の相続は、一見シンプルに見えても、さまざまな要素を考慮する必要があります。
ご自身の状況に合わせた相続対策を検討されている方、相続問題の対応にお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。