弁護士コラム

泥酔して暴行した場合逮捕されるのか

2025.05.09
泥酔して暴行した場合逮捕されるのか

吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「家族が逮捕された場合の対応は?」「刑事事件に巻き込まれてしまった際の注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。

そこで今回は、泥酔して暴行した場合逮捕されるのかについて、基本的な法律の規定から具体的な罰則まで分かりやすく解説していきたいと思います。

泥酔状態での暴行と法的責任

泥酔状態で暴行を行った場合、意識が混濁しているとしても法的責任を問われる可能性が高くなります。アルコールの影響下であっても、無罪となるのはかなり限定的な場合で、基本的には刑事責任能力があると判断されます。

問われる可能性がある罪名

泥酔状態での暴行行為は、主に以下の罪に問われる可能性があります。

暴行罪

相手にけがをさせなかった場合。
法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

傷害罪

相手にけがをさせた場合。
法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

殺人未遂罪

暴行が極めて悪質で、相手の生命に危険を及ぼす可能性があった場合。
法定刑は死刑、無期若しくは5年以上の懲役(未遂減軽あり)。

傷害致死罪

暴行の結果、相手を死亡させてしまった場合。
法定刑は3年以上の有期懲役。

泥酔状態と責任能力

泥酔状態であっても、通常は責任能力があると判断されます。ただし、以下の状態に該当する場合は、責任能力が問われない、または軽減される可能性があります。

心神喪失

物事の善悪を全く判断できない状態であるため、罰せられない。

心神耗弱

判断能力が著しく低下している状態であるため、刑が減軽される。

ただし、これらの状態に該当するかどうかは、裁判所が個別に判断します。単に「泥酔していた」というだけでは、責任能力が否定されることは稀です。

泥酔状態での暴行による逮捕のパターン

泥酔状態で暴行を行った場合、以下のようなパターンで逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕

暴行を行っている現場で取り押さえられ、その場で逮捕されるケースです。警察官だけでなく、一般人でも現行犯逮捕が可能です。

通常逮捕(後日逮捕)

被害者が後日被害届を提出し、警察の捜査を経て逮捕されるケースです。この場合、突然自宅などで逮捕される可能性があります。

泥酔状態での暴行と前科

泥酔状態での暴行で有罪判決を受けた場合、前科がつきます。前科は以下のような影響を及ぼす可能性があります。

就職時の不利益
  • 資格の剥奪
  • 社会的信用の低下

逮捕された場合の対応は?

泥酔状態での暴行で逮捕された場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士は以下のようなサポートを提供します。

  • 身体拘束解放に向けた活動
  • 外部との連絡手段の確保
  • 被疑者に有利な情状証拠の収集
  • 被害者への謝罪と示談交渉

お困りの方は、すぐに専門家に相談されることをおすすめします

お困りの方は、すぐに専門家に相談されることをおすすめします

泥酔状態での暴行は、重大な法的責任を問われる可能性があります。逮捕された場合は、早急に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。また、再発防止に向けた取り組みを行い、健全な社会生活を送ることを目指しましょう。

当事務所では、さまざまな刑事事件に関し、多くの取り扱い実績がある弁護士が相談者様を支援いたします。泥酔状態での暴行で問題が生じた場合は、すぐに当事務所までご連絡ください。

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