弁護士コラム

共有財産は財産分与の対象になる

2025.03.09
共有財産は財産分与の対象になる

離婚を考えている夫婦にとって、「離婚をどのように切り出すべきか」「離婚後の生活が不安だ」など、多くの悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか。

吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「突然離婚を突然切り出された」「相手に慰謝料請求したい」など、離婚に関わる様々な相談が寄せられています。

そこで今回は、共有財産は財産分与の対象になるかどうかについて解説します。

共有財産とは?

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産のことを指します。これには、実際の所有名義に関わらず、夫婦の共同努力によって形成された全ての財産が含まれます。
なお、民法第762条では、以下のように規定されています。

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

この規定により、財産の帰属が不明確な場合は共有財産として扱われる傾向にあります。

共有財産の対象となるもの

共有財産には、以下のようなものが含まれます。

・現金・預貯金:婚姻中に蓄えた貯金や投資資金
・不動産:共同で購入した家や土地
・動産:家具、電化製品、車両など
・有価証券:株式、債券、投資信託など
・退職金・年金:婚姻期間中に積み立てた部分
・事業資産:夫婦で営んでいた事業の資産

へそくりの取り扱いは?

へそくりも基本的には共有財産とみなされます。これは、婚姻中の生活費から捻出されたものであるためです。ただし、配偶者の浪費癖などから将来に備えて貯蓄していたなど、特別な事情がある場合は例外となる可能性があります。

子供名義の財産

子供名義の財産であっても、実質的に夫婦の財産である場合は共有財産とみなされる可能性があります。ただ、財産の実質的な所有者や形成過程については慎重に検討する必要があります。

共有財産の対象外となるもの(特有財産)

以下のような財産は、通常、共有財産の対象外となります。

・婚姻前に取得した財産
・相続や贈与により個人的に取得した財産
・婚姻中であっても個人的な理由で形成した負債
・別居後にそれぞれが取得した財産

ただし、特有財産であっても、婚姻中に配偶者の寄与により価値が増加したり、維持管理に配偶者の寄与があった場合は、その貢献度に応じて共有財産とみなされる可能性があります。

財産分与における共有財産の取り扱い

財産分与の際、共有財産は原則として平等に分割されます。しかし、以下の要素を考慮して、分割割合が調整されることがあります。

・夫婦それぞれの財産形成への貢献度
・婚姻破綻の原因
・離婚後の生活への影響

特有財産の立証責任

ある財産が共有財産であるか特有財産であるかが争点となった場合、原則として特有財産であると主張する側に立証責任があります。つまり、ある財産を財産分与の対象から除外したい場合、その財産が特有財産であることを証明する必要があります。

財産分与に関するお悩みは、専門家にご相談ください

財産分与に関するお悩みは、専門家にご相談ください

共有財産は、夫婦の共同生活の成果として形成された財産であり、離婚時の財産分与の対象となります。何が共有財産に該当するか、どのように分割すべきかは、個々のケースによって異なりますので、財産分与について不安や疑問がある場合は、お早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、離婚問題に関するさまざまなお悩みについての相談を承っております。財産分与で揉めている方や、話し合いがなかなか進展しないという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

お問い合わせ

アクセス

06-4798-5077 お電話