弁護士コラム

持ち家がある際の離婚で気を付けること

2025.02.04
持ち家がある際の離婚で気を付けること

離婚を考えている夫婦にとって、「離婚をどのように切り出すべきか」「離婚後の生活が不安だ」など、多くの悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか。

吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「突然離婚を突然切り出された」「相手に慰謝料請求したい」など、離婚に関わる様々な相談が寄せられています。

そこで今回は、持ち家がある際の離婚で気を付けることについて解説します。

持ち家と住宅ローンの現状確認

持ち家がある際の離婚協議で最初に行うべきは、持ち家と住宅ローンの名義を確認することです。

持ち家の名義

・夫または妻の単独名義
・夫婦の共有名義

住宅ローンの名義

・夫または妻の単独名義
・ペアローン
・一方が主債務者、他方が連帯保証人
・親などが連帯保証人

これらの情報は、登記事項証明書やローン契約書で確認できます。名義の状況によって、離婚後の所有権や返済責任が大きく変わってくるため、正確に把握しておくことが重要です。

不動産価値の評価

次に、持ち家の現在の価値を把握する必要があります。これは以下の方法で確認できます。

・固定資産税評価証明書の取得
・不動産業者による査定

ただし、固定資産税評価額は実際の市場価格とは異なる場合が多いので、複数の不動産業者に査定を依頼するのが望ましいでしょう。

住宅ローンの状況確認

持ち家の価値と住宅ローンの残債を比較し、以下のどちらの状況にあるかを確認します。

アンダーローン

不動産価値 > 住宅ローン残債

オーバーローン

不動産価値 < 住宅ローン残債 この状況によって、持ち家の処分方法や財産分与の方法が大きく変わってきます。

離婚時の持ち家の取り扱い方法

持ち家は共有財産であり、財産分与の対象になるため、離婚の際にはどのように取り扱うかを決めておかなければなりません。

1.どちらかが住み続ける場合

一方が持ち家に住み続ける場合、以下の点に注意が必要です。

■名義人が住む場合
特に手続きは不要ですが、元配偶者が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。

■名義人でない人が住む場合
居住権の保護や住宅ローン返済について取り決めが必要です。

2.売却して現金化する場合

持ち家を売却する場合は、以下の点に注意しましょう。

■アンダーローンの場合
不動産の売却益を夫婦で分割します。

■オーバーローンの場合
不足分の補填方法を検討する必要があります。

住宅ローンの名義変更に関する注意点

住宅ローンの残債があり、名義変更をして住み続ける場合は、以下の点に特に注意が必要です。

名義変更の困難さ

金融機関の承諾なしに名義変更することは難しい。

一括返済の可能性

無断で名義変更した場合、一括返済を求められる可能性がある。

借り換えの検討

一括返済が難しい場合は、新たな条件での借り換えを検討し、清算ののち名義変更を行う。

離婚に伴う持ち家の取り扱いでお悩みの方は、ご相談ください

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持ち家がある際の離婚では、財産分与や住宅ローンの扱いなど問題が複雑になるため、夫婦間の協議だけでは解決が難しいケースが多くみられます。
「話し合いがなかなか進まない」または「離婚後の持ち家の取り扱いに迷っている」という方は、お早めに当事務所にご相談ください。

離婚問題について経験と実績が豊富な弁護士が、双方にとって公平で円満な解決を目指し、サポートさせていただきます。

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