弁護士コラム

不動産相続に必要な手続き

2024.10.02
不動産相続に必要な手続き

吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「遺産分割の具体的な進め方を知りたい」「相続トラブルを避けるための注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。

そこで今回は、不動産相続に必要な手続きについて、分かりやすく解説していきたいと思います。

不動産相続の基本的な流れ

不動産相続は、多くの方が人生で直面する重要な出来事の1つです。しかし、手続きの複雑さや法的な知識の必要性から、不安を感じる方も少なくありません。
今回は、不動産相続の手続きについて、基本的な流れを解説していきます。

まず、不動産相続の手続きは、大きく分けて以下の流れで進んでいきます。

  • 相続の開始
  • 相続人の確定
  • 遺産の把握
  • 遺産分割協議
  • 相続税の申告・納付(必要な場合)
  • 相続登記

相続開始後の初期対応

相続が開始したら、死亡届を提出し、遺言書の有無を確認します。

死亡届の提出

相続が開始したら、まず7日以内に死亡届を提出する必要があります。これは相続手続きの第一歩となります。

遺言書の確認

次に、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していないかを確認します。遺言書がある場合と無い場合では、その後の手続きが大きく異なってきます。

相続人の確定と遺産の把握

次に、相続人を確定し、遺産や債務の確認を行います。

戸籍謄本の取得

相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を取得します。出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となるため、転居が多かった場合は収集に時間がかかることがあります。

不動産の確認

相続対象となる不動産を特定するために、登記事項証明書を取得します。これにより、不動産の所在地や面積、権利関係などを確認できます。

遺産分割協議

遺産分割協議では、全ての相続人で話し合い、誰が何を相続するかを決定します。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。その内容を遺産分割協議書にまとめます。この書類には、全相続人の自筆署名と実印の押印が必要です。

分割方法の選択

不動産の分割方法には主に以下の4つがあります。

■現物分割
不動産を物理的に分割して相続する方法。

■代償分割
一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人に現金で代償する方法。

■換価分割
不動産を売却し、その代金を分割する方法。

■共有
相続人全員で共有する方法。

状況に応じて最適な方法を選択しましょう。

相続税の申告・納付

相続税の計算

相続財産の価額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。

申告期限

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続登記

不動産を相続したら、相続登記を行う必要があります。

必要書類の準備

相続登記には、以下のような書類が必要です。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍が記載されているもの)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

登記申請

準備した書類を法務局に提出し、相続登記を申請します。なお、現在は相続登記が義務化されており、正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があります。

不動産相続に関してお困りの方は、当事務所にご相談ください

不動産相続に関してお困りの方は、当事務所にご相談ください

不動産相続は必要となる書類が多く、複雑で時間のかかる手続きです。「仕事や家事などでなかなか時間がとれない」「法的な手続きなので不安がある」という方は、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、不動産相続に関する様々なご相談を承っております。不動産の相続について相続人間の意見が異なっているなど、遺産分割協議が進まずお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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