吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「遺産分割の具体的な進め方を知りたい」「相続トラブルを避けるための注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。
そこで今回は、不動産相続に必要な手続きについて、分かりやすく解説していきたいと思います。
不動産相続の基本的な流れ
不動産相続は、多くの方が人生で直面する重要な出来事の1つです。しかし、手続きの複雑さや法的な知識の必要性から、不安を感じる方も少なくありません。
今回は、不動産相続の手続きについて、基本的な流れを解説していきます。
まず、不動産相続の手続きは、大きく分けて以下の流れで進んでいきます。
- 相続の開始
- 相続人の確定
- 遺産の把握
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付(必要な場合)
- 相続登記
相続開始後の初期対応
相続が開始したら、死亡届を提出し、遺言書の有無を確認します。
死亡届の提出
相続が開始したら、まず7日以内に死亡届を提出する必要があります。これは相続手続きの第一歩となります。
遺言書の確認
次に、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していないかを確認します。遺言書がある場合と無い場合では、その後の手続きが大きく異なってきます。
相続人の確定と遺産の把握
次に、相続人を確定し、遺産や債務の確認を行います。
戸籍謄本の取得
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を取得します。出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となるため、転居が多かった場合は収集に時間がかかることがあります。
不動産の確認
相続対象となる不動産を特定するために、登記事項証明書を取得します。これにより、不動産の所在地や面積、権利関係などを確認できます。
遺産分割協議
遺産分割協議では、全ての相続人で話し合い、誰が何を相続するかを決定します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。その内容を遺産分割協議書にまとめます。この書類には、全相続人の自筆署名と実印の押印が必要です。
分割方法の選択
不動産の分割方法には主に以下の4つがあります。
■現物分割
不動産を物理的に分割して相続する方法。
■代償分割
一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人に現金で代償する方法。
■換価分割
不動産を売却し、その代金を分割する方法。
■共有
相続人全員で共有する方法。
状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
相続税の申告・納付
相続税の計算
相続財産の価額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
申告期限
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続登記
不動産を相続したら、相続登記を行う必要があります。
必要書類の準備
相続登記には、以下のような書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍が記載されているもの)
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
登記申請
準備した書類を法務局に提出し、相続登記を申請します。なお、現在は相続登記が義務化されており、正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があります。
不動産相続に関してお困りの方は、当事務所にご相談ください
不動産相続は必要となる書類が多く、複雑で時間のかかる手続きです。「仕事や家事などでなかなか時間がとれない」「法的な手続きなので不安がある」という方は、お早めに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、不動産相続に関する様々なご相談を承っております。不動産の相続について相続人間の意見が異なっているなど、遺産分割協議が進まずお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。