弁護士コラム

飲酒運転で逮捕をされた際の刑事罰について

2024.07.31
飲酒運転で逮捕をされた際の刑事罰について

吹田市・江坂にある大永法律事務所には、「家族が逮捕された場合の対応は?」「刑事事件に巻き込まれてしまった際の注意点は?」といった様々なご相談が寄せられています。

そこで今回は、飲酒運転で逮捕をされた際の刑事罰について、基本的な法律の規定から具体的な罰則まで分かりやすく解説していきたいと思います。

飲酒運転の基準と種類

酒気帯び運転の基準

酒気帯び運転は、道路交通法施行令で以下のように定められています。

・血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上
・呼気1Lあたり0.15mg以上

酒酔い運転の基準

酒酔い運転は、アルコール濃度に関わらず、以下のような状態で運転する場合を指します。

・ろれつが回らない
・まっすぐ歩けない
・視線が定まらない

飲酒運転に対する刑事罰

酒気帯び運転の刑事罰

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒酔い運転の刑事罰

・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

人身事故を起こした場合の刑事罰

過失運転致死傷罪

・7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

・負傷させた場合:15年以下の懲役
・死亡させた場合:1年以上の有期懲役(最長20年)

関連する刑事罰

アルコール検査拒否

・3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗者等に対する刑事罰

車両提供者、酒類提供者、同乗者にも罰則があります。

・車両提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒気帯び運転の場合)
・酒類提供者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(酒気帯び運転の場合)
・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(酒気帯び運転の場合)

行政処分

運転者に対する行政処分

・酒気帯び運転:免許停止90日〜免許取り消し(欠格期間2年)
・酒酔い運転:免許取り消し(欠格期間3年)

同乗者に対する行政処分

運転者と同様の処分が科される可能性があります。

逮捕後の流れ

逮捕~送致

・48時間以内に検察に送致するかどうかの判断

送致~起訴

・24時間以内に勾留請求するかどうかの判断
・最大20日間の勾留の可能性

起訴〜裁判

・略式起訴または公判請求

早急に弁護士に相談することをお勧めします

飲酒運転は重大な犯罪行為です。もし万が一逮捕された場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、豊富な刑事事件の取り扱い実績を持つ弁護士が、適切なアドバイスと支援を提供いたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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